各種規則
会員規則 |
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会計規則 |
基金取扱い規則 |
幹事および委員規則 |
会誌等刊行規則 |
集会規則 |
授賞規則 |
名誉会員選考規程 |
功労会員選考規程 |
授賞者および授賞論文選考規程 |
補助金および受託研究費取扱規程 |
終身会員費基金運用規程 |
平塚基金運用規程 |
菌学振興基金運用規程 |
名誉会員選考細則 |
功労会員選考細則 |
授賞者および授賞論文選考細則 |
菌類データベース作成に関する規定 |
役員・代議員選挙規則 |
一般社団法人日本菌学会会員規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の会員の権利は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 会員は次の権利を有する.ただし,名誉会員は第四号のうち役員に選任されることを,賛助会員は第三号および第四号を除く.
- 一
- 大会,菌類観察会,その他の集会等当法人の行事に参加すること.
- 二
- Mycoscience,日本菌学会会報,日本菌学会ニュースレターおよび無償または一部有償の当法人刊行物の配布を受けること.
- 三
- 日本菌学会会報,日本菌学会ニュースレターおよび当法人刊行物に投稿すること,並びに大会で発表すること.
- 四
- 役員の選出および役員に選任されること.
- 五
- 当法人において行う学術研究相互援助の諸事業に関する便宜を受けること.
- 第3条
- 会費未納者には,印刷物の発送を停止する.また,2ヵ年以上の滞納者は,特別の理由のない限り会員の資格を失う.
一般社団法人日本菌学会会計規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の会計に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 当法人の経費は,会費,寄付金,補助金および受託研究費,出版物の売上金,預貯金利子,その他とする.
- 第3条
- 正会員の会費は,年額11,000円とし,当該暦年の前納制とする.
- 第4条
- 終身会員費は,正会員費の年額の10倍とし,1度納入すれば終身有効とする.ただし,正会員歴が10年以上,年齢満65歳以上の正会員が終身会員への資格変更を希望する場合の終身会員費は,正会員費の年額の5倍とし,1度納入すれば終身有効とする.
- 第5条
- 学生会員の会費は,正会員費の半額とし,当該暦年の前納制とする.
- 第6条
- 賛助会員の会費は,年額1口50,000円とし,1口以上とする.
- 第7条
- 名誉会員からは,会費を徴収しない.
- 第8条
- 既納の会費は返却しない.
- 第9条
- 団体の会報購読料については別に定める.
- 第10条
- 大会,その他の集会において,必要に応じて出席者から参加費を徴収することができる.
- 第11条
- 補助金および受託研究費に関する処理は,補助金および受託研究費取扱規程による.
一般社団法人日本菌学会基金取扱い規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の基金の取り扱いに関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 当法人の安定的運営,菌学研究の発展・振興の促進などの目的のため基金を設立することができる.
- 2
- 上記目的のため終身会員費基金,平塚基金,菌学振興基金を設ける.
- 3
- 基金の運用に関する規程は別に定める.
- 第3条
- 会長は学会運営に緊急を要するときは理事会の議を経て基金の一部または全部を一般会計へ繰り入れる事ができる.
- 第4条
- 会長は基金の運用の状況を示す書類を作成し,これを会計監査の審査に付し,その意見を付けて総会に提出し承認を得なければならない.
一般社団法人日本菌学会幹事および委員規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の幹事および委員に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 会長は,当法人の会務を遂行するために,賛助会員を除く会員中より若干名の幹事を委嘱することができる.
- 2
- 幹事は,当法人の庶務,会計,編集,渉外等の会務を分掌する.
- 3
- 幹事の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,補充により委嘱された場合は,前任者の残任期間とする.
- 第3条
- 当法人の運営並びに事業,研究,教育,命名規約,国際会議,将来計画等に関する会務の遂行のため,会長は必要に応じて理事会の議を経て,専門委員,諮問委員を委嘱することができる.
- 2
- 専門委員会,諮問委員会の運営方法,専門委員の任期については,その都度定める.諮問委員の任期は,委嘱した会長の任期以内とする.
一般社団法人日本菌学会会誌等刊行規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の会誌等の刊行に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 当法人は,毎年1巻,6号のMycoscience,1巻,2号の日本菌学会会報(Japanese Journal of Mycology)および4号の日本菌学会ニュースレターを発行し,会長がその発行代表者となる.
- 2
- Mycoscience,日本菌学会会報の編集および掲載論文等の審査を行うために編集委員会を設置する.
- 3
- 日本菌学会ニュースレターの編集を行うニュースレター編集委員会を設置する.
- 4
- 編集委員長は,理事の中から選出し会長が委嘱する.
- 5
- 編集委員会は,編集委員長と編集委員長の推薦により原則として正会員または終身会員中より会長が指名した若干名の編集委員および幹事により構成する.
- 6
- ニュースレター編集委員長は,理事会の承認を得て,会長が正会員または終身会員の中から委嘱する.
- 7
- ニュースレター編集委員会は,ニュースレター編集委員長とニュースレター編集委員長の推薦により原則として正会員または終身会員中より会長が指名した若干名の編集委員および幹事により構成する.
- 8
- 編集委員およびニュースレター編集委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 9
- 会報の編集,投稿に関する事項は投稿規定に定める.
一般社団法人日本菌学会集会規則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の集会に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 当法人の集会は,大会,菌類観察会,その他の集会とする.
- 第3条
- 大会は,研究発表,学術講演,シンポジウム等のため毎年1回開催する.大会は,理事会の議を経て会長が委嘱した年次大会会長が招集し運営にあたる.
- 2
- 会長は,理事会および総会の議を経た上で,臨時大会を招集することができる.
- 第4条
- 菌類観察会は,菌類の観察および会員相互の親睦を図るため毎年1回以上開催する.
- 第5条
- その他の集会は,講演会,シンポジウム,ワークショップ,談話会等とし,必要に応じて開催する.また,他の学会と共催して集会を開くことができる.
一般社団法人日本菌学会授賞規則
(2016年12月1日より施行)
(2020年6月19日改訂)
- 第1条
- 当法人による授賞に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって定める.
- 第2条
- 当法人に,日本菌学会賞,日本菌学会奨励賞,日本菌学会教育文化賞,日本菌学会平塚賞,および日本菌学会会報論文賞を設ける.
- 2
- これらの賞については,賞状および賞牌を授与するものとする.
- 第3条
- 日本菌学会賞は,菌学領域の学術研究あるいは応用技術研究に優れた業績を挙げた正会員または終身会員に授与するものとする.
- 2
- 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第4条
- 日本菌学会奨励賞は,菌学領域の進歩に寄与する研究業績を挙げ,なお将来の発展を期待し得る満35才以下または,学位取得後概ね10年以内の正会員または学生会員に授与するものとする.
- 2
- 同一年度の授賞は3件以内とする.
- 第5条
- 日本菌学会教育文化賞は,菌学領域における教育,文化,その他発展,普及等の面で顕著な貢献をした者で,原則として当法人の正会員または終身会員に授与するものとする.
- 2
- 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第6条
- 日本菌学会平塚賞は,Mycoscience誌に掲載された論文の中から将来にわたり国際的に高い評価を期待される研究論文に授与されるものとする.
- 2
- 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第7条
- 日本菌学会会報論文賞は,日本菌学会会報に掲載された論文の中から将来にわたり高い評価を期待される研究論文に授与されるものとする.
- 2
- 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第8条
- 授賞者および授賞論文の選考は,授賞者および授賞論文選考規程による.
一般社団法人日本菌学会名誉会員選考規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人による名誉会員の選考に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 名誉会員は,次の一または二号に該当する者の中から選考する.
- 一
- 会員歴通算15年以上,当該年度の4月1日現在において満70才以上の正会員,功労会員または終身会員で定款第5条1項(4)に該当する者.
- 二
- 前号のほか,菌学に特筆すべき顕著な功績を有する者,または当法人の発展に特筆すべき多大な功労のあった者.
- 第3条
- 名誉会員選考委員会の推挙により,理事会および総会の議を経て決定する.
- 第4条
- 名誉会員選考委員会は,理事会の議を経て会長が委嘱した5名の委員をもって構成する.
- 2
- 委員長は委員の互選によって決める.
- 3
- 委員の任期は2年とし,続けては再任しない.
- 第5条
- 選考規程の実施および推薦要領に関しては細則に定める.
一般社団法人日本菌学会功労会員選考規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の功労会員の選考に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 功労会員は,会員歴通算10年以上,当該年度の4月1日現在において満65才以上の終身会員で定款第5条1項(5)に該当する者の中から選考する.
- 第3条
- 名誉会員選考委員会の推挙により,理事会および総会の議を経て決定する.
- 第4条
- 選考規程の実施および推薦要領に関しては細則に定める.
一般社団法人日本菌学会授賞者および授賞論文選考規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人における授賞者および授賞論文の選考に関わる規則は,当法人の授賞規則に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 授賞候補者の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員および功労会員とする.
- 第3条
- 日本菌学会賞の選考の対象となる業績は,当法人の会報(Mycoscienceおよび日本菌学会会報)を含む専門誌に発表され,国際的に高く評価された研究とする.
- 第4条
- 日本菌学会奨励賞の選考の対象となる業績は,主に当法人の会報に発表され,将来に発展が期待し得る研究とする.
- 2
- 授賞候補者は,選考年度の4月1日現在において,授賞規則第4条に定められた年令の者とする.
- 第5条
- 日本菌学会教育文化賞の選考の対象となる業績は,授賞規則第5条に掲げた要件を具体的に充足しているものとする.
- 第6条
- 日本菌学会平塚賞の授賞対象論文は,授賞前年にMycoscience(No. 1-No. 6)誌に掲載されたものとする.
- 2
- 候補論文の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員,功労会員および編集委員会とする.
- 第7条
- 日本菌学会会報論文賞の授賞対象論文は,授賞前年に日本菌学会会報に掲載されたものとする.
- 2
- 候補論文の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員,功労会員および編集委員会とする.
- 第8条
- 授賞者および授賞論文は,選考委員会において選考され,理事会の議を経て総会で決定される.
- 第9条
- 選考委員会は,理事会の議を経て会長が委嘱した7名の委員をもって構成する.
- 2
- 委員長は,委員の互選により決める.
- 3
- 委員の任期は2年とし,続けて再任しない.
- 第10条
- 選考規程の実施および推薦要項に関しては,授賞者および授賞論文選考細則に定める.
一般社団法人日本菌学会補助金および受託研究費取扱規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人における補助金および受託研究費の取り扱いに関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 当法人が主体となって行う研究および事業のうち,外部団体や組織等からの補助金および受託研究費等によるものの会計については,本規程の定めるところとする.
- 第3条
- 補助金および受託研究費等の会計(以下「本会計」という)は一般会計および特別会計とは別に管理執行する.
- 第4条
- 本会計は,当法人の会計担当理事および同幹事が担当する.ただし,必要であれば会長は他の管理者を指名することができる.
- 第5条
- 本会計の管理者は,本会計の管理執行状況を定期的に会長に報告する.
- 第6条
- 本会計の監査は,当法人の監事が担当する.会計監査は,当法人の会計年度末ならびに当該研究および事業の終了時に行う.
- 第7条
- 本会計については,本規程の各条のほかに,当該補助金および受託研究費等に関わる規則,注意事項等に従わなければならない.
一般社団法人日本菌学会終身会員費基金運用規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の終身会員費基金の運用に関わる規則は,当法人の基金取扱い規則に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 当法人会員の終身にわたる会員活動を保障し,菌学分野の研究の発展,および当法人の安定的運営を促進する目的で,日本菌学会終身会員費基金を設立する.
- 第3条
- 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一
- 会計規則第4条に従う終身会員費
- 第4条
- 本基金により,以下の事業を行う.
- 一
- 4月1日時点終身会員費預かり金の1割を一般会計に戻しいれる.
一般社団法人日本菌学会平塚基金運用規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の平塚基金の運用に関わる規則は,当法人の基金取扱い規則に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 菌学研究の発展およびMycoscience誌の向上を目的として,日本菌学会平塚基金を設立する.
- 第3条
- 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一
- 寄付金
- 二
- その他
- 第4条
- 本基金により,以下の事業を行う.
- 一
- 授賞規則第1条および第5条に従い,Mycoscience誌に掲載された論文の中から将来にわたり国際的に高い評価が期待される研究論文に日本菌学会平塚賞を授与する.
- 二
- 授賞論文の選考は,「授賞者および授賞論文選考規程」および「授賞者および授賞論文選考細則」に従う.
- 三
- 授賞に際して,楯または賞状を授与する.
一般社団法人日本菌学会菌学振興基金運用規程
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の菌学振興基金の運用に関わる規則は,当法人の基金取扱い規則に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 菌学分野研究の振興および当法人事業の安定的運営を目的として,菌学振興基金を設立する.
- 第3条
- 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一
- 寄付金
- 二
- 一般会計からの繰入金
- 三
- その他
- 第4条
- 本基金は下記の目的のため支出する.
- 一
- 当法人が認める関連の国際会議等に出席し,研究発表を行う学生会員または正会員に対する渡航費用助成
- 二
- 国内で開催される当法人主催,共催あるいは関連の学術集会等における講演あるいは話題提供のために,海外に在住する研究者をわが国に招聘するための費用助成
- 三
- その他必要と認められる国際および国内交流事業
- 四
- 当法人の事業の遂行が困難な場合における一般会計への繰入れ
- 第5条
- 第4条一および二に係る助成対象の選考は申請書に基づき当法人担当理事を含む選考委員会が行い,理事会の承認を得て助成を決定する.選考にあたっては次の点に留意する.
- 一
- 助成対象者が特定の専門分野また特定の機関所属の会員に偏ることのないよう配慮すること.
- 二
- 招聘においては広く当法人会員の研究の発展に有益であると判断されること.
- 第6条
- 本基金からの支出額は同一年度内,原則として総額50万円以下とする.ただし,第4条四による場合はこの限りではない.
- 第7条
- 助成に関する応募要領については,当法人ホームページ等に公示する.
一般社団法人日本菌学会名誉会員選考細則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
第一章 候補者の推薦方法
- 第1条
- 当法人の名誉会員候補者の推薦方法は,当法人の名誉会員選考規程に定められたことのほかは,この細則によって定める.
- 第2条
- 名誉会員候補者の推薦は,代議員の複数(2名以上)から出された所定の推薦届けによって行う.
- 第3条
- 名誉会員候補者の推薦依頼通知に関する業務は,庶務担当理事が行う.
第二章 候補者の選考方法
- 第4条
- 当法人の名誉会員の選考方法は,当法人の名誉会員選考規程に定められたことのほかは,この細則によって定める.
- 第5条
- 選考委員会の開催は,委員の過半数の出席をもって有効とする.ただし,書面にて予め意思表示をした者は出席者とみなす.
- 第6条
- 当法人に対する功績としては以下の事項に考慮する(1項目でも可).
- 一
- 会長,または副会長を経験していること.
- 二
- 理事を通算6年以上経験していること.
- 三
- 編集委員長を経験していること.
- 四
- 監事,選挙管理委員などの委員を通算6年以上経験していること.
- 五
- 代議員を通算12年以上経験していること.
- 六
- 年次大会会長を経験していること.
- 七
- 国際シンポジウムの実行委員長を経験していること.
- 第7条
- 当法人に対する功績等については,必要に応じて庶務担当理事に調査を依頼する.
- 第8条
- 候補者と特別の関わりを持つ選考委員は,その選考には加わらない.
- 第9条
- 選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第10条
- 会長は,候補者および推薦人にその結果を報告する.
- 第11条
- 選考過程は,公表しない.
- 付則
- 当法人の前身である日本菌学会への功績も同等とみなす.
一般社団法人日本菌学会功労会員選考細則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人の功労会員候補者の選考に関わる規則は,当法人の功労会員選考規程に定められたことのほかは,この細則によって定める.
- 第2条
- 功労会員候補者の推薦は,代議員,功労会員または名誉会員の複数(2名以上)から出された所定の推薦届けによって行う.推薦者は被推薦者の了承を得たうえで推薦状ならびに当法人および関連学術団体における学会活動などを含む被推薦者の略歴を提出する.
- 第3条
- 当法人に対する功績としては以下の事項に考慮する(1項目でも可).
- 一
- 当法人役員の経験または当法人各賞の受賞.
- 二
- 菌学研究の組織の運営・発展への貢献.
- 第4条
- 当法人に対する功績等については,必要に応じて庶務担当理事に調査を依頼する.
- 第5条
- 候補者と特別の関わりを持つ選考委員は,その選考には加わらない.
- 第6条
- 選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第7条
- 会長は,候補者および推薦人にその結果を報告する.
- 第8条
- 選考過程は,公表しない.
- 付則
- 当法人の前身である日本菌学会への功績も同等とみなす.
一般社団法人日本菌学会授賞者および授賞論文選考細則
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
第一章 候補者および候補論文の推薦方法
- 第1条
- 当法人が設けた各賞の受賞者候補者または授賞候補論文の推薦方法は,当法人の授賞者および授賞論文選考規程に定められたことのほかは,この細則によって定める.
- 第2条
- 候補者の推薦は要項に従って,正会員,終身会員,功労会員または名誉会員が行う.
- 第3条
- 候補論文の推薦は要項に従って,正会員,終身会員,功労会員,名誉会員または編集委員会が行う.
- 第4条
- 推薦者は,当該賞につき当該年度に1名の授賞候補者,または1件の受賞候補論文を推薦できる.ただし,日本菌学会平塚賞および日本菌学会会報論文賞に関しては,編集委員会に限り2編まで論文を推薦することができる.
- 第5条
- 以下の者については,授賞候補者の対象とならない.
- 一
- 過去に当該賞を受賞した者,ただし,日本菌学会平塚賞および日本菌学会会報論文賞の著者に関しては,この限りではない.
- 二
- 同一テーマで他学会において受賞した者
- 第6条
- 推薦に関する業務は,庶務担当理事が行う.
第二章 授賞者および授賞論文の選考方法
- 第7条
- 当法人が設けた各賞の受賞者または授賞論文の選考方法は,当法人の授賞者および授賞論文選考規程に定められたことのほかは,この細則によって定める.
- 第8条
- 授賞者および授賞論文選考委員会は,5賞について授賞者あるいは授賞論文の選考を行う.
- 第9条
- 授賞者および授賞論文選考委員会の開催は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する.ただし,書面にて予め意思表示した者は出席者とみなす.
- 第10条
- 選考委員会と特別の関わりを持つ候補者または候補論文の選考に当っては,当該選考委員はその候補者または候補論文の選考には加わらないものとする.
- 第11条
- 授賞者および授賞論文選考委員会での選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第12条
- 会長は,各賞の全ての推薦人,授賞者あるいは授賞論文の著者にその結果を報告する.
- 第13条
- 選考過程は,公表しない.
一般社団法人日本菌学会菌類データベース作成に関する規定
(2016年12月1日より施行)
(2018年5月25日改訂)
- 第1条
- 当法人におけるデータベースの作成に関わる規則は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規程によって定める.
- 第2条
- 日本産菌類目録作成のほか菌類に関するデータベースの作成・維持管理を行うために菌類データベース委員会を設置する.本委員会は,会長が理事会の議を経て正会員,終身会員または名誉会員の中から委嘱した若干名の委員をもって構成する.
- 2
- 委員長は委員の中から会長が選出し指名する.
- 3
- 委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
一般社団法人日本菌学会役員・代議員選挙規則
(2016年12月1日より施行)
(2020年9月4日改訂)
第一章 選挙管理委員会
第1節 総則
(適用)
- 第1条
- この法人(以下,当法人)の選挙管理委員会は当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される.
第2節 選挙管理委員会
(委員長及び委員)
- 第2条
- 選挙に関する事務は選挙管理委員会(以下,選管委)が行う.
- 2
- 選管委は,代議員および役員の任期満了の12ヵ月前までに設立するものとする.
- 3
- 選管委の委員は,会長が会長,副会長および理事を除く正会員または終身会員中より若干名委嘱する.
- 4
- 選管委の委員長は,委員の中から会長が理事会の議を経て委嘱する.
- 5
- 選管委の任期は,2年とする.
- 6
- 選管委は,役員の任期満了の日の少なくとも11ヵ月前までに,被選挙人名簿を作成し,期日その他の必要事項を定めて公示する.
第二章 代議員
第1節 総則
(適用)
- 第3条
- 代議員は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される.
第2節 代議員の選出
(代議員の定数)
- 第4条
- 選挙で選出される代議員の定数は25名とする.
- 2
- 上記に加えて,役員候補者(但し,監事候補者を除く)として選出された者も代議員とする.
(有権者)
- 第5条
- 選挙権者は,公示日から1ヵ月以内にその年度の会費を完納した正会員,終身会員,学生会員,名誉会員および功労会員とする.
- 2
- 被選挙権者は,当該年度の4月1日現在において満65才以下で会員歴が3年以上あり,公示日から1ヵ月以内にその年度の会費を完納した正会員および終身会員とする.
- 3
- 被選挙人名簿に脱落または誤りがあると認められたときは,公示日から1ヵ月以内に選管委に文書で異議を申し立てることができる.条件を満たした者は,被選挙人名簿に追加する.
(代議員の選出)
- 第6条
- 選出の時期は,代議員の任期満了の年の前年12月中とする.遅くとも任期満了の7ヵ月前までに選挙期日その他の必要事項を定めて告示する.
- 第7条
- 代議員の選挙は,8名連記の投票によって行う.
- 第8条
- 投票は無記名投票とし,郵送またはオンライン投票システムにより行う.
- 2
- 郵送による投票の場合,有権者は選管委から送付された投票用紙に,候補者の氏名を自書し,署名した所定の返送用封筒に入れ,これを選挙の期日までに必ず到着するよう,直接,選管委宛に郵送する.
- 3
- オンライン投票システムによる投票の場合,有権者は選管委から郵送または電子的に送付された手順に従い,選挙の期日までに電子投票をする.
(投票の無効)
- 第9条
- 次の各号の投票については,その一部または全部を無効とする.
(当選の決定)
- 第10条
- 得票数の最も多かった者から,順次,定数までの候補者を当選者とする.
- 2
- 得票同数の場合は,選管委が抽選で決める.
- 3
- 当選者が事情により止むを得ず辞退した場合は,次点者以下を順次繰り上げる.
- 4
- 選管委は,代議員の選出が終了したとき,直ちに選挙経過と結果を会長に文書で報告する.会長は報告を受けた直後の理事会においてこれを報告する.
(代議員の任期)
- 第11条
- 代議員の任期は,代議員選挙により新たに選出された後の総会より2年後の総会までとする.
- 2
- 代議員の任期は,1期2年とし,再選を妨げない.
(欠員の補充)
- 第12条
- 代議員に欠員を生じたときは,会長は,理事会の議を経て,代議員選挙における次点者を,代議員として補充することができる.
- 2
- 代議員の欠員とは,退会,死亡,及び本人から会長宛に辞任の申し出があり,総会で承認された場合をいう.
- 3
- 前項によって代議員を補充したときは,会長は,速やかにこれを公示する.
(選挙の疑義)
- 第13条
- 代議員の選挙に関して疑義を生じたときは,選管委で処理されることを原則とする.
第三章 役員
第1節 総則
(適用)
- 第14条
- 役員は,当法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される.
第2節 役員(会長・副会長・理事・監事)
(会長・副会長候補者の選任)
- 第15条
- 総会の決議により,代表理事・会長候補者ならびに副代表理事・副会長候補者(以下,会長および副会長候補者)を理事会に推薦することができる.
- 2
- 総会決議に先立ち,選挙権を有する会員の投票による会長および副会長候補者を選出する選挙を行う.この選挙は代議員選挙と同時に,投票の方法は第8条に従い,単記無記名で行う.この選挙の結果を総会決議の参考とすることができる.
- 3
- 上記の選挙に先立ち,あらかじめ代議員による2名連記の投票を行い,被選挙権者の中から上位5名以内を理事兼会長および理事兼副会長候補者として推薦することができる.ただし,それらの候補者以外への投票を制限するものではない.なお,候補者数が5名に満たない場合は,欠員のままとする.
- 4
- 会長・副会長候補者にはあらかじめ文書をもって選管委が本人の意思を確認する,候補辞退者が出た場合は,次点以下を順次繰り上げる.
- 5
- 総会から会長・副会長候補者として推薦を受けた者は,特別な理由がない限り候補を辞退できない.万一,辞退する場合には総会宛の辞退理由書を選管委に提出しなければならない.
(理事の選任)
- 第16条
- 理事は,総会の決議によって選任する.選任にあたっては,会員による選挙の結果にもとづき選ばれた以下の理事候補者を参考とすることができる.
(監事の選任)
- 第17条
- 監事は,総会の決議によって選任する.選任にあたっては,以下の推薦のあった監事候補者を参考とすることができる.
(会長および副会長の選任)
- 第18条
- 会長および副会長は,新理事会において理事が互選によって選任する.会長および副会長の選任にあたっては,総会からの推薦のあった会長および副会長候補者を参考とすることができる.
第四章 補則
- 第19条
- この規則は,理事会及び総会の議決によって変更することができる.
附則
この規則は,法人成立の日より施行する.