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一般社団法人 日本菌学会 - The Mycological Society of Japan

定款

平成28年11月1日作成
一般社団法人日本菌学会

第 一 章 総則

(名称)

第1条
当法人は,一般社団法人日本菌学会と称し,英訳名をThe Mycological Society of Japanという.

(主たる事務所等)

第2条
当法人は,主たる事務所を東京都文京区に置く.
当法人は,理事会の決議により,従たる事務所を必要な場所に設置することができる.

(目的)

第3条
当法人は,菌学の発展及び普及の推進に関する事業を行い,もって社会の発展に寄与することを目的とする.
前項の目的を達成するため次の事業を行う.
(1)
大会,菌類観察会,研究会等の集会の開催
(2)
会報の刊行
(3)
菌類データベースの作成
(4)
研究の奨励
(5)
業績の表彰
(6)
内外の関係学術団体との連絡及び提携
(7)
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条
当法人の公告は,電子公告の方法により行う.
やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,官報に掲載する方法による.

第 二 章 会員

(法人の構成員)

第5条
当法人に,次の会員を置く.
やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,官報に掲載する方法による.
(1)
正会員 当法人の目的に賛同し,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した個人とする.
(2)
終身会員 当該年度の4月1日現在において満57才以上で,所定の手続きを経て終身会費を完納した個人とする.
(3)
学生会員 当法人の目的に賛同し,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した学生個人とする.
(4)
名誉会員 菌学に顕著な功績を有する個人,または当法人の発展に多大の功労のあった個人とする.名誉会員の推挙は,名誉会員選考規程による.
(5)
功労会員 当法人または菌学研究組織の発展に功労のあった個人とする.功労会員の推挙は,功労会員選考規程による.
(6)
賛助会員 当法人の目的に賛同し,当法人の事業を賛助するために,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した個人または団体とする.
会員(但し,賛助会員は除く)は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という)に規定された以下の社員の権利を,社員と同様に行使できる.
(1)
法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)
法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)
法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4)
法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)
法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)
法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)
法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)
法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(会員資格の取得)

第6条
当法人の会員となろうとする者は,第5条に定めるところにより手続を行うものとする.

(会員資格の喪失)

第7条
会員は,次の各号の一に該当する場合には,その地位を喪失する.
(1)
第8条により退会したとき
(2)
成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)
死亡し,若しくは失踪宣言を受け,又は解散したとき
(4)
2年以上会費を滞納したとき
(5)
第9条により除名されたとき
(6)
代議員総会での全員の同意があったとき

(任意退会)

第8条
会員は,別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる.

(除名)

第9条
当法人は,会員に法令違反や公序良俗に反する著しい非行,その他当法人の目的に相応しくないと思料される行為があった場合には,総会の決定により当会員を除名することができる.

(会員名簿)

第10条
当法人は,会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し管理する.

第 三 章 代議員

(代議員及び定数)

第11条
この法人に,41名以内の代議員を置く.
代議員の定数は,総会で定める選挙規則(以下,「選挙規則」という)に基づき定める.

(代議員の選出)

第12条
代議員は,以下の各号に定める方法により正会員または終身会員のうち被選挙人資格者であるものから選出する.
(1)
前期の会長
(2)
第1号の定めにより選出されたものを除き,会長・副会長候補として総会の推薦を受けたもの5名以内
(3)
第1号及び第2号の定めにより選出されたものを除き,会員による選挙によって得票数上位のもので,総会において理事候補者に選出されることに同意したもの5名以内
(4)
会員による選挙で選出された会長候補者が副会長候補者及び第3号に定める方法により総会で選出された5名の理事候補者と協議の上で選任した理事候補者5名以内
(5)
以上の各号に定める方法により選出されたものを除き,会員による選挙によって選出される25名
代議員の選挙は選挙規則に基づいて行う.

(職務・権限)

第13条
代議員は,社員として総会に出席し,総会での議決権を有するものとする.

(代議員の任期)

第14条
代議員選挙は,2年に1度実施し,代議員の任期は,代議員選挙により新たに選出された後の総会より2年後の総会までとすることとし,再選を妨げない.
代議員が,法人法に基づく総会決議取り消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え又は役員解任の訴えを提起している場合には,当該訴訟が解決するまでの間,当該代議員は社員としての地位を失わない.この場合において,当該代議員は,役員の選任及び解任並びに定款の変更に関する議決権を有しない.
代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を選挙することができる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする.
補欠の代議員を選挙する場合は,次に掲げる事項も合わせて決定しなければならない.
(1)
当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)
当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠として選任するときは,その旨及び当該特定代議員の氏名
(3)
同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは,当該補欠の代議員相互間の優先順位
第3項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする.
代議員は,その辞任又は任期満了後でも,後任者が就任するまでは,その任務を行う.

第 四 章 会議

(会議)

第15条
当法人の会議は,総会,理事会,編集委員会,ニュースレター編集委員会,菌類データベース委員会,その他各種専門委員会及び諮問委員会とする.
会議の運営について,この定款に定めのない事項は,別に定める規則によるものとする. 

第 五 章 総会

(総会)

第16条
総会は,代議員をもって構成する.
総会をもって法人法上の社員総会とする.
当法人の総会は,定時総会及び臨時総会とする.

(招集)

第17条
総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する.ただし,次の各号のいずれかに該当する場合,会長は,理事会の決議を経て,臨時招集することができる.
(1)
会長が必要と認めたとき.
(2)
総会を構成する代議員の5分の1以上から会長に請求があったとき.

(決議の方法)

第18条
総会の決議は,この定款または法令に別に定めがある場合を除き,総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し,出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う.可否同数のときは議長がこれを決定する.ただし,法人法第49条第2項の定めによる決議は,総代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う.

(総会決議事項)

第19条
総会では,次に掲げる事項を決議する.
(1)
事業計画及び予算の承認
(2)
事業経過及び収支決算の承認
(3)
理事及び監事の選任または解任
(4)
定款及び規則の変更
(5)
その他本定款で定める事項
次に掲げる事項については,総代議員の半数以上の出席と且つ出席した代議員の議決権の3分の2以上を以って決する.
(1)
会員の除名及び代議員の解任
(2)
監事の解任
(3)
役員などの責任の一部免除
(4)
定款の変更
(5)
事業全部の譲渡
(6)
法人の継続または解散
(7)
吸収合併契約又は新設合併契約の承認

(議決権)

第20条
各代議員は,各一議決権を有する.

(議長)

第21条
総会の議長は,会長が担当する.会長,副会長ともに事故あるときは,構成員の互選により決める.

(議事録)

第22条
総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,総会の日から10年間主たる事務所に備え置く.

第 六 章 役員

(員数)

第23条
当法人に次の役員を置く.
(1)
理事 3名以上12名以内
(2)
監事 2名以内
理事のうち1名を会長とする.会長は本会を代表し,会務を総括する.会長を持って法人法上の代表理事とする.
理事のうち1名を副会長とする.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.

(役員の選任等)

第24条
役員は,次の方法により選出する.
理事及び監事は総会の決議によって選任する.
会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から定める.会長及び副会長の選任にあたっては,総会から推薦のあった会長及び副会長候補者を参考にすることができる.
総会の決議により,会長及び副会長候補者を理事会に推薦することができる.
総会の決議に先立ち,会員(但し,賛助会員は除く)の投票による会長及び副会長候補者を選出する選挙を行うことができる.
理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない.監事についても,同様とする.
他の同一の団体(公益法人を除く.)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない.監事についても同様とする.

(任期)

第25条
理事の任期は,選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし,続けて再任される場合は2期までとする.
監事の任期は,選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし,続けては再任しない.
理事及び監事は,辞任又は任期満了後において,定員を欠くに至った場合には,新たに選任された者が就任するまではその職務を行う.

(監事の職務制限)

第26条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.

(役員の報酬)

第27条
役員は無報酬とする.

(取引の制限)

第28条
理事が,次に掲げる取引をしようとする場合には,総会において,その取引について重要な事実を開示し,その承認を得なければならない.
(1)
自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)
当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第 七 章 理事会

(構成)

第29条
理事会は,すべての理事をもって構成する.
その他会長の指名する者を出席させることができ,そこで意見を述べることができる.ただし,議決権は有しない.

(権限)

第30条
理事会は,当法人の任務を遂行し,この定款に定めるもののほか,次の職務を行う.
(1)
各種規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
下記に掲げる重要な業務執行の決定
重要な財産の処分及び譲受け
多額の借財
重要な使用人の選任及び解任
従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
その他必要な業務執行の決定

(理事会の開催及び招集)

第31条
理事会は,会長がこれを招集する.この場合会日より少なくとも1週間以内に会議の目的を記載した書面を以って事前に招集通知に記載してこれを招集する.
会長以外の理事又は監事が理事会を招集する場合も前項後段の手続による.

(議長)

第32条
理事会の議長は,会長が担当する.ただし,会長,副会長ともに事故あるときは,出席理事の互選により決める.

(決議)

第33条
理事会は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を有する理事の3分の2以上の出席をもって成立し,決議は出席者の過半数による.ただし,可否同数のときは,議長がこれを決定する.
理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない.

(議事録)

第34条
理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く.

第 八 章 計算

(事業年度)

第35条
当法人の事業年度は,毎年4月1日から,翌年3月末日までの年1期とする.

(事業計画及び収支予算)

第36条
当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し,理事会の承認を経て,総会の承認を得るものとする.これを変更する場合も,同様とする.
前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.

(剰余金の分配の禁止)

第37条
当法人の剰余金は,これを分配してはならない.

(残余財産の帰属)

第38条
当法人が解散(合併又は破産による解散を除く.)したときに残存する財産は,総会の決議を経て,認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる.

第 九 章 補則

細則の改廃は理事会の議を経て行う.

附則

(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成29年3月末日までとする.

(設立時の役員)

当法人の設立時役員は,第23条の規定にかかわらず,次のとおりとする.
設立時代表理事
山岡裕一
設立時理事
山岡裕一,矢口行雄,星野 保,岡根 泉
設立時監事
奥田 徹

なお,設立時役員の任期は設立後最初の定時総会終結の時までとする.

(設立時の社員)

当法人の設立時社員は,第11条の規定にかかわらず,次のとおりとする.
1.
住所 (省略)
 
氏名 山 岡 裕 一
2.
住所 (省略)
 
氏名 矢 口 行 雄
3.
住所 (省略)
 
氏名 星 野 保
4.
住所 (省略)
 
氏名 岡 根 泉

(代議員選挙)

設立後最初の代議員選挙は平成28年12月13日とし,任意団体日本菌学会の役員選挙規程および施行細則に準拠して行うこととする.
選出された代議員を新たな社員として法律上の社員に加えることとする.

(法令の準拠)

この定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令等によるものとする.

以上,一般社団法人日本菌学会設立のため,設立時社員,山岡裕一,矢口行雄,星野 保,岡根 泉,の定款作成代理人である行政書士 森健輔は,電磁的記録である本定款を作成し,これに電子署名する.

平成28年11月1日

設立時社員  山岡裕一
設立時社員  矢口行雄
設立時社員  星野 保
設立時社員  岡根 泉

上記設立時社員の定款作成代理人
行政書士   森 健輔