日本菌学会関東支部規約
第1条 (名 称)
本会は日本菌学会関東支部と称する.
第2条 (会の目的)
本会は関東地方を中心とする地域における菌学の発展と普及を推進するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とする.
第3条 (会の所在地)
本会は東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科熱帯作物保護学研究室(〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1東京農業大学国際食料情報学部国際農業開発学科熱帯作物保護学研究室内日本菌学会関東支部事務局)に置く.
第4条 (設立年)
本会の設立日を以下の通りとする.
昭和62年4月1日
第5条 (会 員)
本会の会員は本会の目的に賛同する個人で,所定の手続きを経て入会したものとする.
第6条 (役 員)
本会の役員として,会長 1名,幹事長 1名,会計1名, 幹事 若干名をおく.
- 1. 本会の会長は総会において選出する.会長は本会会員中より幹事長および若干の幹事を委嘱し,会務を遂行する.役員の任期は2年とし,重任を妨げない.
- 2. 会長は本会を代表し,会務を総括する.幹事長は会長を補佐し,会長に支障ある時会務を代行する.会計は本会運営のための会計処理を行う.幹事は集会などの会務を分担する.
第7条 (活動内容)
本会は次の事業を行う.
- 1. 年次大会 年1回
- 2. 総会 年1回 通常,毎年本会の年次大会の期間中に開催する.必要のある時は臨時総会を開くことができる.
- 3. その他必要と認める事業(講演会,シンポジウム,観察会, 研修会など).
第8条 (総 会)
総会は次の事項を議決する.
- 1.事業計画および予算の承認.
- 2.事業経過および収支決算の承認.
- 3.役員選出の承認.
- 4.規約等の改訂.
- 5.その他本会の事業遂行に関する重要事項.
第9条 (会 費)
本会の経費は主として会員の会費でまかなうものとし,会費は年額 1,000円とする.2年以上の会費滞納者は退会したものとする.
第10条 (規約改正)
規約の改正は総会にはかり,可決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする.
第11条 (委 任)
本規約に定めていない事項または総会で承認を得ていない事項について,役員会が必要と認めたときには,役員会における審議・決定のもとに実行し,直近の総会において承認を得ることとする.
第12条 (事業年度)
本会の事業年度は, 毎年4月1日から, 翌年3月末日までの1年間とする.
付則
昭和62年4月1日制定、施行
昭和62年4月18日一部改訂
平成元年4月10日一部改訂
平成5年4月17日一部改訂
平成7年4月22日一部改訂
平成15年4月26日一部改訂
平成21年4月25日一部改訂
平成25年4月20日一部改訂
平成27年4月18日一部改訂
平成29年4月15日一部改訂
平成30年4月21日一部改訂