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【IUMS関連】日本微生物学連盟の特許法第30条学術団体指定について

2011/08/27

日本微生物学連盟が特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体認められました。なお、IUMS2011における発表について、特許法第30条の適用申請時の発表証明が必要な場合は、発表証明書類を作成の上、IUMS2011事務局(株式会社コングレ)まで御連絡下さい。また、不明な点は日本微生物学連盟事務局まで御連絡をお願い致します。

日本微生物学連盟理事長 野本明男

(菌学会広報担当代理掲載)