日本菌学会会則
日本菌学会会則
(2016年5月15日一部改訂,同日より施行)2017年、法人化にともない変更予定
第1章 総 則
- 第1条 本会は,日本菌学会(The Mycological Society of Japan)と称する.
- 第2条 本会は,菌類を中心とする諸分野の科学に関心を持つ者をもって構成する.
- 第3条 本会は,菌学の発展と普及を推進することを目的とする.
- 第4条 本会は,その目的を達成するために大会,菌類観察会,その他の集会の開催,会報刊行,菌類データベースの作成,研究の奨励および業績の表彰等の事業を行う.
- 第5条 本会の事業を遂行するために,地方に支部を置くことができる.支部に関することは,支部規程による.
- 第6条 本会の事務所は,広島県東広島市鏡山3-11-32 産業技術総合研究所中国センター内に置く.
第2章 会 員
- 第7条 本会の会員は,正会員,終身会員,学生会員,名誉会員,功労会員および賛助会員とする.
- 2 正会員は,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した個人とする.
- 3 終身会員は当該年度の4月1日現在において満57才以上で,所定の手続きを経て終身会費を完納した個人とする.
- 4 学生会員は,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した学生個人とする.
- 5 名誉会員は,菌学に顕著な功績を有する個人,または本会の発展に多大の功労のあった個人とする.名誉会員の推挙は,名誉会員選考規程による.
- 6 功労会員は,日本菌学会または菌学研究組織の発展に功労のあった個人とする.功労会員の推挙は,功労会員選考規程による.
- 7 賛助会員は,本会の目的に賛同し,所定の入会手続きを経て入会し,会費を完納した個人または団体とする.
- 第8条 会員は次の権利を有する.ただし,名誉会員は第四号のうち役員に選任されることを,賛助会員は第三号および第四号を除く.
- 一 大会,菌類観察会,その他の集会等本会の行事に参加すること.
- 二 Mycoscience,日本菌学会会報,日本菌学会ニュースレターおよび無償または一部有償の本会刊行物の配布を受けること.
- 三 日本菌学会会報,日本菌学会ニュースレターおよび本会刊行物に投稿すること,並びに大会で発表すること.
- 四 役員の選出および役員に選任されること.
- 五 本会において行う学術研究相互援助の諸事業に関する便宜を受けること.
- 第9条 会費未納者には,印刷物の発送を停止する.また,2ヵ年以上の滞納者は,特別の理由のない限り会員の資格を失う
第3章 役 員
- 第10条 本会に次の役員を置く.
- 一 会長 1名.
- 二 副会長 1名.
- 三 理事 10名.
- 四 評議員 25名以上30名以内.
- 五 会計監査 2名.
- 2 会長は本会を代表し,会務を総括する.
- 3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
- 4 会長および副会長は会員の互選により選出し,その方法は役員選挙規程による.
- 5 理事と評議員の選出は同時に行う.理事・評議員合わせて30名は会員の互選により選出し,その方法は役員選挙規程による.ただし,評議員の場合は,9項および10項の該当者を含む.
- 6 理事は上記選挙での上位5名と会長が被選挙人資格者より指名する5名の計10名とする.ただし,会長は選挙で選出された理事に諮ったうえで指名するものとする.
- 7 5項の選挙の当選者で理事にならないものは評議員とする.
- 8 会長は7項の評議員が25名に満たないときは,25名となるよう評議員を被選挙人資格者より指名する.
- 9 前会長は,会長,副会長または理事に就任しなかった場合は評議員となる.
- 10 会長・副会長候補として評議員会の推薦を受けたものが,会長,副会長または理事に就任しなかった場合は評議員となる.
- 11 会計監査は,本会の経理を監査する.
- 12 会計監査は,評議員会において正会員または終身会員の中から選出し,会長が委嘱する.ただし,会計監査は他の役員を兼ねることができない.
- 第11条 会長,副会長および理事の任期は2年とし,続けて再任される場合は2期までとする.評議員の任期は2年とし,再任を妨げない.会計監査の任期は2年とし,続けては再任しない.
- 2 役員の任期は,選挙を行った翌年の4月1日に始まるものとする.
- 3 役員の補充の必要が生じたときは,理事会の承認を経て,会長が指名する.ただし,補充により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする.
第4章 幹事および委員
- 第12条 会長は,本会の会務を遂行するために,賛助会員を除く会員中より若干名の幹事を委嘱することができる.
- 2 幹事は,本会の庶務,会計,編集,渉外等の会務を分掌する.
- 3 幹事の任期は2年とし,再任を妨げない.ただし,補充により委嘱された場合は,前任者の残任期間とする.
- 第13条 本会の運営並びに事業,研究,教育,命名規約,国際会議,将来計画等に関する会務の遂行のため,会長は必要に応じて理事会の議を経て,専門委員,諮問委員を委嘱することができる.
- 2 専門委員会,諮問委員会の運営方法,専門委員の任期については,その都度定める.諮問委員の任期は,委嘱した会長の任期以内とする.
第5章 会 報
- 第14条 本会は,毎年1巻,6号のMycoscience,1巻,2号の日本菌学会会報(Japanese Journal of Mycology)および4号の日本菌学会ニュースレターを発行し,会長がその発行代表者となる.
- 2 Mycoscience,日本菌学会会報の編集および掲載論文等の審査を行うために編集委員会を設置する.
- 3 日本菌学会ニュースレターの編集を行うニュースレター編集委員会を設置する.
- 4 編集委員長は,理事の中から選出し会長が委嘱する.
- 5 編集委員会は,編集委員長と編集委員長の推薦により原則として正会員または終身会員中より会長が指名した若干名の編集委員および幹事により構成する.
- 6 ニュースレター編集委員長は,理事会の承認を得て,会長が正会員または終身会員の中から委嘱する.
- 7 ニュースレター編集委員会は,ニュースレター編集委員長とニュースレター編集委員長の推薦により原則として正会員または終身会員中より会長が指名した若干名の編集委員および幹事により構成する.
- 8 編集委員およびニュースレター編集委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
- 9 会報の編集,投稿に関する事項は投稿規定に定める.
第6章 会 議
- 第15条 会議は,総会,評議員会,理事会,編集委員会,ニュースレター編集委員会,菌類データベース委員会,その他各種専門委員会および諮問委員会とする.
- 第16条 総会は,毎年1回会長が招集する.ただし,次の各号のいずれかに該当する場合,会長は,理事会の議を経て,臨時招集することができる.
- 一 会長が必要と認めたとき.
- 二 評議員の5分の1以上から会長に請求のあったとき.
- 三 総会を構成する会員の5分の1以上から会長に請求があったとき.
- 第17条 総会は,正会員,終身会員,学生会員,名誉会員および功労会員をもって構成する.
- 第18条 総会の議長は,会長が担当する.会長,副会長ともに事故あるときは,あらかじめ会長の指名した理事が代行する.
- 第19条 総会の議決は,出席者の過半数による.ただし,可否同数のときは議長がこれを決定する.
- 第20条 総会は次の事項を議決する.
- 一 事業計画および予算の承認.
- 二 事業経過および収支決算の承認.
- 三 会則および役員選挙規程等の改訂.
- 四 その他本会の事業遂行に関する重要事項.
- 第21条 総会の議決を要する事項で緊急を要する場合,会長は,理事会の承認を経た上で,これを実行することができる.ただし,この場合,会長は,次回の総会において承認を得なければならない.
- 第22条 評議員会は,会長が必要と認めたとき,または理事と評議員総数の5分の1以上から請求されたとき,会長が招集する.
- 第23条 評議員会は,会長,副会長,理事,評議員,庶務幹事,および会計幹事をもって構成する.ただし,庶務幹事および会計幹事は議決権を有しない.
- 第24条 評議員会の議長は,会長が担当する.ただし,会長,副会長共に事故あるときは,構成員の互選により決める.
- 第25条 評議員会は,総会に提出する事項および本会の運営あるいは事業の遂行上必要な事項を議決する.
- 第26条 評議員会は,議決権を有する構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数による.ただし,可否同数のときは議長がこれを決定する.
- 第27条 会長は,必要に応じて評議員会構成員に文書により意見を求めることができる.
- 第28条 理事会は,会長が招集し,会長,副会長,理事,庶務幹事および会計幹事をもって構成する.ただし,庶務幹事および会計幹事は議決権を有しない.
- 第29条 理事会の議長は,会長が担当する.ただし,会長,副会長ともに事故あるときは,構成員の互選により決める.
- 第30条 理事会は,本会の任務を遂行する.
- 第31条 理事会は,議決権を有する構成員総数の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数による.ただし,可否同数のときは,議長がこれを決定する.
第7章 集 会
- 第32条 本会の集会は,大会,菌類観察会,その他の集会とする.
- 第33条 大会は,研究発表,学術講演,シンポジウム等のため毎年1回開催する.大会は,理事会の議を経て会長が委嘱した年次大会会長が招集し運営にあたる.
- 2 会長は,理事会および評議員会の議を経た上で,臨時大会を招集することができる.
- 第34条 菌類観察会は,菌類の観察および会員相互の親睦を図るため毎年1回以上開催する.
- 第35条 その他の集会は,講演会,シンポジウム,ワークショップ,談話会等とし,必要に応じて開催する.また,他の学会と共催して集会を開くことができる.
第8章 授 賞
- 第36条 本会に,日本菌学会賞,日本菌学会奨励賞,日本菌学会教育文化賞,日本菌学会平塚賞,および日本菌学会会報論文賞を設ける.
- 2 これらの賞は,賞状および賞牌からなり,本学会総会に於いて授与するものとする.
- 第37条 日本菌学会賞は,菌学領域の学術研究あるいは応用技術研究に優れた業績を挙げた正会員または終身会員に授与するものとする.
- 2 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第38条日本菌学会奨励賞は,菌学領域の進歩に寄与する研究業績を挙げ,なお将来の発展を期待し得る満35才以下の正会員または学生会員に授与するものとする.
- 2 同一年度の授賞は3件以内とする.
- 第39条 日本菌学会教育文化賞は,菌学領域における教育,文化,その他発展,普及等の面で顕著な貢献をした者で,原則として本会の正会員または終身会員に授与するものとする.
- 2 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第40条 日本菌学会平塚賞は,Mycoscience誌に掲載された論文の中から将来にわたり国際的に高い評価を期待される研究論文に授与されるものとする.
- 2 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第41条 日本菌学会会報論文賞は,日本菌学会会報に掲載された論文の中から将来にわたり高い評価を期待される研究論文に授与されるものとする.
- 2 同一年度の授賞は2件以内とする.
- 第42条 授賞者および授賞論文の選考は,授賞者および授賞論文選考規程による.
第9章 会 計
- 第43条 本会の経費は,会費,寄付金,補助金および受託研究費, 出版物の売上金,預貯金利子,その他とする.
- 第44条 正会員の会費は,年額11,000円とし,当該暦年の前納制とする.
- 第45条 終身会員費は,正会員費の年額の10倍とし,1度納入すれば終身有効とする.ただし,正会員歴が10年以上,年齢満65歳以上の正会員が終身会員への資格変更を希望する場合の終身会員費は,正会員費の年額の5倍とし,1度納入すれば終身有効とする.
- 第46条 学生会員の会費は,正会員費の半額とし,当該暦年の前納制とする.
- 第47条 賛助会員の会費は,年額1口50,000円とし,1口以上とする.
- 第48条 名誉会員からは,会費を徴収しない.
- 第49条 既納の会費は返却しない.
- 第50条 団体の会報購読料については別に定める.
- 第51条 大会,その他の集会において,必要に応じて出席者から参加費を徴収することができる.
- 第52条 補助金および受託研究費に関する処理は, 補助金および受託研究費取扱規程による.
- 第53条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第10章 基 金
- 第54条 本会の安定的運営,菌学研究の発展・振興の促進などの目的のため基金を設立することができる.
- 2 上記目的のため終身会員費基金,平塚基金,菌学振興基金を設ける.
- 3 基金の運用に関する規程は別に定める.
- 第55条 会長は学会運営に緊急を要するときは理事会の議を経て基金の一部または全部を一般会計へ繰り入れる事ができる.
- 第56条 会長は基金の運用の状況を示す書類を作成し,これを会計監査の審査に付し,その意見を付けて総会に提出し承認を得なければならない.
第11章 補 則
- 細則の改廃は理事会および評議員会の議を経て行う.
- 付則 1956年2月20日制定,1958年3月30日一部改訂,1962年4月1日一部改訂,1968年5月17日一部改訂,1974年5月31日一部改訂,1987年5月30日一部改訂,1990年5月31日一部改訂,1994年5月26日一部改訂,1996年5月25日一部改訂,1998年5月16日一部改訂,2001年5月19日一部改訂,2003年5月31日一部改訂,2004年5月29日一部改訂,2005年8月4日一部改訂,2006年6月4日一部改訂, 2007年5月26日一部改訂,2008年5月31日一部改訂. 2009年8月20日一部改訂. 2010年5月29日一部改訂. 2014年6月14日一部改訂.2015年5月15日一部改定.
名誉会員選考規程
- 第1条 名誉会員は,次の一または二号に該当する者の中から選考する.
- 一 会員歴通算15年以上,当該年度の4月1日現在において満70才以上の正会員,功労会員または終身会員で会則第7条5項に該当する者.
- 二 前号のほか,菌学に特筆すべき顕著な功績を有する者,または本会の発展に特筆すべき多大な功労のあった者.
- 第2条 名誉会員選考委員会の推挙により,理事会および評議員会の議を経て決定する.
- 第3条 名誉会員選考委員会は,理事会の議を経て会長が委嘱した5名の委員をもって構成する.
- 2 委員長は委員の互選によって決める.
- 3 委員の任期は2年とし,続けては再任しない.
- 第4条 選考規程の実施および推薦要領に関しては細則に定める.
功労会員選考規程
- 第1条 功労会員は,会員歴通算10年以上,当該年度の4月1日現在において満65才以上の終身会員で会則第7条6項に該当する者の中から選考する.
- 第2条 名誉会員選考委員会の推挙により,理事会および評議員会の議を経て決定する.
- 第3条 選考規程の実施および推薦要領に関しては細則に定める.
役員選挙規程
- 第1条 役員(会長,副会長,理事および評議員)の選挙権者は,会費を完納した正会員,終身会員,学生会員,名誉会員および功労会員とする.
- 第2条 役員の被選挙人資格は,当該年度の4月1日現在において満65才以下で会員歴が3年以上の正会員および終身会員が持つ.
- 第3条 選挙に関する事務は,選挙管理委員会が行う.
- 第4条 選挙管理委員会は,任期満了の9ヵ月前までに設立するものとする.
- 第5条 選挙管理委員会は,会長が会長,副会長および理事を除く正会員または終身会員中より若干名委嘱する.
- 第6条 役員(会長,副会長,理事および評議員)の選挙は,同時に行う.
- 第7条 評議員会は,任期満了の5ヵ月前までに次期会長および副会長候補として会長,副会長の区別を付けずに合わせて5名程度推薦する.
- 第8条 会長および副会長選挙は,それぞれ単記無記名,理事と評議員選挙は8名以内連記無記名方式の投票で行う.
- 第9条 開票は会長,副会長,理事と評議員の順に行い,上位役員当選者は下位役員当選者から除外する.
- 第10条 選挙に関するその他の実務事項は役員選挙施行細則に定める.
支部規程
- 第1条 支部は,その地域の本会会員の賛同を得て,理事会の承認を経た上で設立するものとする.
- 第2条 支部には支部会長,その他の支部役員を置くことができる.支部会長は本会正会員または終身会員より支部が選出し,会長に報告する.
- 第3条 支部は名称,事務局所在地,目的,事業,会員,役員,入会,退会,会計,その他についての支部規程を定め,会長に提出するものとする.
- 第4条 支部はその活動成果などについて,本会に報告するものとする.
授賞者および授賞論文選考規程
- 第1条 授賞候補者の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員および功労会員とする.
- 第2条 日本菌学会賞の選考の対象となる業績は,本会の会報(Mycoscienceおよび日本菌学会会報)を含む専門誌に発表され,国際的に高く評価された研究とする.
- 第3条 日本菌学会奨励賞の選考の対象となる業績は,主に本会の会報に発表され,将来に発展が期待し得る研究とする.
- 2 授賞候補者は,選考年度の4月1日現在において,会則第38条に定められた年令の者とする.
- 第4条 日本菌学会教育文化賞の選考の対象となる業績は,会則第39条に掲げた要件を具体的に充足しているものとする.
- 第5条 日本菌学会平塚賞の授賞対象論文は,授賞前年にMycoscience(No.1-No.6)誌に掲載されたものとする.
- 2 候補論文の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員,功労会員および編集委員会とする.
- 第6条 日本菌学会会報論文賞の授賞対象論文は,授賞前年に日本菌学会会報に掲載されたものとする.
- 2 候補論文の推薦者は,正会員,終身会員,名誉会員,功労会員および編集委員会とする.
- 第7条 授賞者および授賞論文は,選考委員会において選考され,理事会の議を経て評議員会で決定される.
- 第8条 選考委員会は,理事会の議を経て会長が委嘱した7名の委員をもって構成する.
- 2 委員長は,委員の互選により決める.
- 3 委員の任期は2年とし,続けて再任しない.
- 第9条 選考規程の実施および推薦要項に関しては,授賞者および授賞論文選考細則に定める.
補助金および受託研究費取扱規程
- 第1条 本会が主体となって行う研究および事業のうち,外部団体や組織等からの補助金および受託研究費等によるものの会計については,本規程の定めるところとする.
- 第2条 補助金および受託研究費等の会計(以下「本会計」という)は一般会計および特別会計とは別に管理執行する.
- 第3条 本会計は,本会の会計担当理事および同幹事が担当する.ただし,必要であれば会長は他の管理者を指名することができる.
- 第4条 本会計の管理者は,本会計の管理執行状況を定期的に会長に報告する.
- 第5条 本会計の監査は,本会の会計監査が担当する.会計監査は,本会の会計年度末ならびに当該研究および事業の終了時に行う.
- 第6条 本会計については,本規程の各条のほかに,当該補助金および受託研究費等に関わる規則,注意事項等に従わなければならない.
日本菌学会終身会員費基金運用規程
- 第1条 本学会会員の終身にわたる会員活動を保障し、菌学分野の研究の発展,および本学会の安定的運営を促進する目的で,日本菌学会終身会員費基金を設立する.
- 第2条 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一 日本菌学会会則第9章会計第45条に従う日本菌学会会則終身会員費
- 第3条 本基金により,以下の事業を行う.
- 一 4月1日時点終身会員費預かり金の1割を一般会計に戻しいれる.
日本菌学会平塚基金運用規程
- 第1条 菌学研究の発展およびMycoscience誌の向上を目的として,日本菌学会平塚基金を設立する.
- 第2条 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一 寄付金
- 二 その他
- 第3条 本基金により,以下の事業を行う.
- 一 日本菌学会会則第8章第36条および第38条に従い,Mycoscience誌に掲載された論文の中から将来にわたり国際的に高い評価が期待される研究論文に日本菌学会平塚賞を授与する.
- 二 授賞論文の選考は,日本菌学会会則「授賞者および授賞論文選考細則」に従う.
- 三 授賞に際して,楯または賞状を授与する.
日本菌学会菌学振興基金運用規程
- 第1条 菌学分野研究の振興および本会事業の安定的運営を目的として,菌学振興基金を設立する.
- 第2条 本基金には下記を充当し,特別会計とする.
- 一 寄付金
- 二 一般会計からの繰入金
- 三 その他
- 第3条 本基金は下記の目的のため支出する.
- 一 本会が認める関連の国際会議等に出席し,研究発表を行う学生会員または正会員に対する渡航費用助成
- 二 国内で開催される本会主催,共催あるいは関連の学術集会等における講演あるいは話題提供のために,海外に在住する研究者をわが国に招聘するための費用助成
- 三 その他必要と認められる国際および国内交流事業
- 四 本会の事業の遂行が困難な場合における一般会計への繰入れ
- 第4条 第3条一および二に係る助成対象の選考は申請書に基づき本会担当理事を含む選考委員会が行い,理事会の承認を得て助成を決定する.選考にあたっては次の点に留意する.
- 一 助成対象者が特定の専門分野また特定の機関所属の会員に偏ることのないよう配慮すること.
- 二 招聘においては広く本会会員の研究の発展に有益であると判断されること.
- 第5条 本基金からの支出額は同一年度内,原則として総額50万円以下とする.ただし,第3条四による場合はこの限りではない.
- 第6条 助成に関する応募要領については,本会ホームページ等に公示する.
役員選挙施行細則
- 第1条 選挙管理委員会は,役員の任期満了の日の少なくとも8ヵ月前までに,被選挙人名簿を作成し,期日その他の必要事項を定めて公示する.
- 第2条 選挙権者は,役員選挙規程第1条の資格を有する者で,公示日から1ヵ月以内にその年度の会費を完納した者とする.
- 第3条 被選挙権者は,役員選挙規程第2条の資格を有する者で,公示日から1ヵ月以内にその年度の会費を完納した者とする.名簿に脱落または誤りがあると認められたときは,公示日から1ヵ月以内に選挙管理委員会に文書で異議を申し立てることができる.上記の条件を満たした者は,被選挙人名簿に追加する.
- 第4条 選出の時期は,任期満了の年の前年の12月中とする.遅くとも任期満了の4ヵ月前までに選挙期日その他の必要事項を定めて告示する.
- 第5条 会長・副会長候補者の選定は評議員会構成員による2名連記無記名,郵便投票で行い,上位より決定する.
- 2 会長・副会長候補者の選定投票で,候補者数が5名に満たない場合は,欠員のままとする.
- 3 会長・副会長候補者にはあらかじめ文書をもって選挙管理委員会が本人の意思を確認する.候補辞退者が出た場合は,次点以下を順次繰り上げる.
- 4 評議員会から会長・副会長候補者として推薦を受けた者は,特別な理由がない限り候補を辞退できない.万一,辞退する場合には評議委員会あての辞退理由書を選挙管理委員会に提出しなければならない.
- 第6条 投票は,選挙管理委員会からそれぞれの有権者に配布された所定の投票用紙で郵送により行う.
- 第7条 会長および副会長の投票において,評議員会推薦の会長・副会長候補者以外の被選挙権者を選んでもよい.
- 第8条 下記の投票については,その一部または全部を無効とする.
- 一 投票用紙が所定のものでない場合は,その投票の全部.
- 二 所定の期日までに到着しなかった場合は,その投票の全部.
- 三 連記数が所定定数をこえている場合は,その投票の全部.
- 四 無資格者が記入されている場合は,その部分のみ.
- 五 理事と評議員の選挙で同一人が重複して記入されている場合は,重複している部分のみ(補足説明:重複している人物の1票は有効).
- 六 判読不明なものは,その部分のみ.
- 七 表書きが明記していない場合は,その投票の全部.
- 上記以外のケースは,選挙管理委員会の判断に委ねる.
- 第9条 同数の場合は,選挙管理委員会が抽選で決める.
- 第10条 選挙管理委員会は,当選者に文書をもって直ちに当選を通知し,諾否について問い合わせる.
- 第11条 当選者が事情により止むを得ず辞退した場合は,次点者以下を順次繰り上げる.
- 第12条 選挙管理委員会は,役員の選出が終了したとき,直ちに選挙経過と結果を会長に文書で報告する.会長は報告を受けた直後の理事会においてこれを報告する.
- 第13条 上記以外のケースは,選挙管理委員会の判断に委ねる.
名誉会員選考細則
- 第1章 候補者の推薦方法
- 第1条 名誉会員候補者の推薦は,理事・評議員の複数(2名以上)から出された所定の推薦届けによって行う.
- 第2条 名誉会員候補者の推薦依頼通知に関する業務は,庶務担当理事が行う.
- 第2章 候補者の選考方法
- 第3条 選考委員会の開催は,委員の過半数の出席をもって有効とする.ただし,書面にて予め意思表示をした者は出席者とみなす.
- 第4条 本学会に対する功績としては以下の事項に考慮する(1項目でも可).
- 一 本学会会長,または副会長を経験していること.
- 二 理事を通算6年以上経験していること.
- 三 編集委員長を経験していること.
- 四 会計監査,選挙管理委員などの委員を通算6年以上経験していること.
- 五 評議員を通算12年以上経験していること.
- 六 年次大会会長を経験していること.
- 七 国際シンポジウムの実行委員長を経験していること.
- 第5条 本学会に対する功績等については,必要に応じて庶務担当理事に調査を依頼する.
- 第6条 候補者と特別の関わりを持つ選考委員は,その選考には加わらない.
- 第7条 選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第8条 会長は,候補者および推薦人にその結果を報告する.
- 第9条 選考過程は,公表しない.
- 付則 本学会の旧役員名は,現役員名に置き換えて適用する.
功労会員選考細則
- 第1条 功労会員候補者の推薦は,評議員,功労会員または名誉会員の複数(2名以上)から出された所定の推薦届けによって行う.推薦者は被推薦者の了承を得たうえで推薦状ならびに本会および関連学術団体における学会活動などを含む被推薦者の略歴を提出する.
- 第2条 本学会に対する功績としては以下の事項に考慮する(1項目でも可).
- 一 本学会役員の経験または本学会各賞の受賞.
- 二 菌学研究の組織の運営・発展への貢献.
- 第3条 本学会に対する功績等については,必要に応じて庶務担当理事に調査を依頼する.
- 第4条 候補者と特別の関わりを持つ選考委員は,その選考には加わらない.
- 第5条 選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第6条 会長は,候補者および推薦人にその結果を報告する.
- 第7条 選考過程は,公表しない.
- 付則 本学会の旧役員名は,現役員名に置き換えて適用する.
授賞者および授賞論文選考細則
- 第1章候補者および候補論文の推薦方法
- 第1条 候補者の推薦は要項に従って,正会員,終身会員,功労会員または名誉会員が行う.
- 第2条 候補論文の推薦は要項に従って,正会員,終身会員,功労会員,名誉会員または編集委員会が行う.
- 第3条 推薦者は,当該賞につき当該年度に1名の授賞候補者, または1件の受賞候補論文を推薦できる. ただし, 日本菌学会平塚賞および日本菌学会会報論文賞に関しては, 編集委員会に限り2編まで論文を推薦することができる.
- 第4条 以下の者については,授賞候補者の対象とならない.
- 一 過去に当該賞を受賞した者, ただし, 日本菌学会平塚賞および日本菌学会会報論文賞の著者に関しては, この限りではない.
- 二 同一テーマで他学会において受賞した者
- 第5条 推薦に関する業務は,庶務担当理事が行う.
- 第2章 授賞者および授賞論文の選考方法
- 第6条 授賞者および授賞論文選考委員会は,5賞について授賞者あるいは授賞論文の選考を行う.
- 第7条 授賞者および授賞論文選考委員会の開催は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する.ただし,書面にて予め意思表示した者は出席者とみなす.
- 第8条 選考委員会と特別の関わりを持つ候補者または候補論文の選考に当っては,当該選考委員はその候補者または候補論文の選考には加わらないものとする.
- 第9条 授賞者および授賞論文選考委員会での選考結果は,文書にて会長に報告する.
- 第10条 会長は,授賞候補者あるいは受賞論文の著者および推薦人にその結果を報告する.
- 第11条 選考過程は,公表しない.
菌類データベース作成に関する規定
- 第1条 日本産菌類目録作成のほか菌類に関するデータベースの作成・維持管理を行うために菌類データベース委員会を設置する.本委員会は,会長が理事会の議を経て正会員,終身会員または名誉会員の中から委嘱した若干名の委員をもって構成する.
- 2 委員長は委員の中から会長が選出し指名する.
- 3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない.